美白化粧品の広告ガイドラインとは|顔のシミ取り化粧品の口コミランキング

美白化粧品の広告ガイドラインとは

美白ケアに限らず、化粧品や医薬部外品は薬事法という法律で謳い文句の範囲が決められています。 簡単に言うと、「いかにも万人に絶対的な効果があるようなことを言ったり書いたりしてはいけない」ということです。

 

これがなかなか難しく、関係者用の相談サイトまであるほど。 ことが法律に関わることなので、面倒でも慎重にならざるを得ません。 罰則が合ったら発売できませんし、それでは元も子もないですよね。

 

一応、日本化粧品工業連合会という団体が美白化粧品を含めた適正な広告のためのガイドラインを作っているので、これに準拠して広告を作ってはいるようです。

 

でも、どの単語ならOKとかNGということまでは決まっていないので、各メーカーの広報担当の方は大変でしょうね。 例えば、ダメな表現の例をいくつかあげてみましょう。

 

「シミがこれ一本で消えます」「誰でも美白になる」などはNGです。 こう書かれていたら、どんな肌質・肌の色の人でも絶対に効果があるものだと思ってしまいますよね。 実際にはそんなことは起こらないのでNGなのです。

 

逆に、ガイドライン上OKな例も見てみましょう。 薬用化粧品=医薬部外品であれば「メラニンの生成を抑えます」「日焼けによるシミ・そばかすを防ぎます」というようなものです。

 

どこかで見たことのある人も多そうですね。 化粧品にどれも似たような文が書いてあるのは、薬事法やガイドラインで決められているからなのです。 適当に考えているように見えますが、そんなことはありません。

 

ちなみに、一般化粧品と医薬部外品では使える表現の制限が異なります。 細かい基準はいろいろありますが、消費者としては「医薬部外品のほうが美白その他に効果がある可能性が高い」と覚えておけば十分です。 より詳しいことを知りたい方は、各自お調べください。

 

そういう基準があるので、医薬部外品であれば「○○を防ぎます」という表現が使えますが、一般化粧品ではダメです。 逆に言えば、何かを防ぎますと書かれているものは医薬部外品である可能性が高いということ。

 

もちろん確認は必要ですが、探すときの目安になるでしょう。 メーカーの商品紹介ページや口コミサイトでは、医薬部外品には医薬部外品と書かれていることが多いですね。