薬事法で制限されるシミ取り・美白の表現
薬事法という法律を聞いたことがありますか?
薬事法とは昭和23年に公布された法律で、医薬品や医薬部外品、化粧品などの原料、製造方法、広告の表現などについて細かく規制する法のことです。
シミ取り、美白といった表現も、薬事法に深く関わってきます。
美白やホワイトニングは薬事法で承認を受けていない
良く「美白やホワイトニング効果のある・・」という表現をしますが、実は薬事法では認められた表現ではないんです。 非常に誤解を招く表現で、取り方によっては「黒い肌も白くできる」と勘違いされかねないからです。ですから、広告表現やパッケージに「美白・ホワイトニング」と言う文字は記載できません。 特に一般化粧品は効能・効果を一切表現できないので、広告は注意する必要があります。 ただし、メーキャップ効果のあるファンデーションについては、「肌を白く見せる」という表現はできます。
薬用化粧品の場合
薬用化粧品の場合だと医薬部外品という分類になるので、一般化粧品とは扱いが違います。 表現方法を工夫すれば、いわゆる美白効果について伝えることができます。例えば、「メラニンの生成を抑えてシミを防ぐ」という表現ならOKです。 しかし、できてしまったシミを無かったことにするとか、単純に肌が白くなるといった表現は明らかに薬事法違反になります。
薬用化粧品に含まれる美白成分
広告では美白やシミ取りと言う表現はできませんが、メラニンの生成を抑える働きのある、いわゆる美白成分を含んでいる薬用化粧品はシミにも良いとされています。 美白成分は厚生労働省で認可された9種類があるので、どの成分が配合されているかで化粧品を選んでみるのもいいでしょう。厚生労働省で認可された美白成分は、以下の通りです。
- アルブチン
- エラグ酸
- ルシノール
- プラセンタエキス
- トラネキサム酸
- ビタミンC誘導体
- リノール酸
- t-AMATHA
- カモミラET(カモミールから抽出した成分)
他にも、美白に良いとされている成分があります。 ハイドロキノンやコージ酸、油溶性天草エキスもそうです。 美白とかシミが取れるなんて表現はされていませんが、シミが気になる人はこれらの成分を含む化粧品を探してみてはどうでしょうか?
ハイドロキノンを配合した化粧品は・・アンプルール