薬事法から見る美白の概念とは
美白という概念は、美容研究家であり料理研究家である鈴木その子さんによって広く知れ渡りました。
鈴木その子さんは、1990年代後半から巻き起こったブームの牽引役です。
そして鈴木その子さんが立ち上げたブランド、SONOKOは食品、化粧品、サプリメントなど幅広い商品を取扱っています。 今ではブームが定番となり、美白化粧品は数多くのブランドから販売されるようになりました。
それを語る上で、把握しておきたいのが薬事法によって示されている概念です。 薬事法では、メラニン色素の生成を抑制し、シミ、ソバカスを予防するという表現が用いられています。
この他には、日焼けによるシミ、ソバカスを予防するという言葉で表現されています。 その為、美白化粧品の概念はここまでに留まるという事を、把握した上で使用するようにしましょう。
よく、肌そのものの色を白くする効果を期待して、利用する方もいます。 しかし、そのような効果は薬事法の表現にはなく、認められてはいません。 あくまで、シミ、ソバカスの予防に効果が期待できるものとして、使用するようにしましょう。
また、厚生労働省が認めている美白有効成分を配合しているかどうかも、重要なポイントです。 認めている有効成分が配合されていない場合、効能は期待できないものと言えるでしょう。
さらに、薬用としての承認も、厚生労働省から受けなければなりません。 薬用としての承認を受けていると、医薬部外品と表示されます。 つまり、美白を謳いながらも医薬部外品の表記がない化粧品は、薬事法に違反しているものとなります。
では一体、医薬部外品と化粧品にはどのような違いがあるのでしょうか。 医薬部外品には、有効成分が配合されている事から、その有効成分の名前や期待できる効能を表示する事が出来ます。
その点、化粧品では効能を表示できる範囲が定められているので、その範囲を超える表示は出来ません。 しかし、どちらであっても、劇的な効能を訴える事は許されていません。 もし、劇的な効能を訴えているものがあるとするならば、薬事法に違反している事となります。
副作用の危険が潜んでいるだけに、薬事法に違反しているようなものは、購入は勿論使用も控えるのがベストです。 トラブルが起こってからでは遅いので、事前にパッケージなどをくまなくチェックしましょう。