薬事法で認められている美白に関する表現|顔のシミ取り化粧品の口コミランキング

薬事法で認められている美白に関する表現

薬事法とは、医薬品や医薬部外品、化粧品などの品質や有効性、安全性の確保などを目的にした法律です。 それぞれの定義や品質、表示方法などについて様々な規則が定められています。

 

一般に化粧品と呼ばれる製品には、薬事法で定められている化粧品と医薬部外品に該当する製品があり、医薬部外品は化粧品と医薬品の中間で、ある特定の効果・効能について承認されています。

 

化粧品における医薬部外品は薬用化粧品、薬用〇〇と呼ばれることが多く、肌荒れ、ニキビ防止、美白、皮膚殺菌など、医薬部外品として認められた効果・効能があり、化粧品と同じ使用目的・使用方法を持つ製品のことです。

 

クリーム・乳液・化粧用油、化粧水、パック、日焼け止め剤、薬用石けん、シャンプー、リンスなどがあります。 美白化粧品が数多くありますが、肌の色素を白くすることは、医師による医療行為に当たるので医薬品に該当します。

 

薬事法では、原則的に美白表現は禁止されていて、メイクアップ、日焼け止め薬用化粧品は定められた表現の範囲内で認められています。

 

「美白効果」、「ホワイトニング効果」は、薬事法で承認を受けていませんので、広告に使用するときは、一定のルールに従って表現する必要があります。

 

「メラニン生成を抑えて、シミ・そばかすを防ぐ」又は「日焼けによるシミ・そばかすを防ぐ」などと同様の表現、メイクアップ効果によって肌を白く見せられるという表現は認められていますので、併記する必要があります。

 

肌本来の色そのものが変化するとか、できてしまったシミ・そばかすを取り除くなど治療的表現(ホワイトニング効果でシミ・そばかすを残さないなど)、承認された効能以外のシミや色素沈着に関わる表現(ニキビ痕、炎症痕の黒ずみになど)、その他、効果・効能を保証したり(〇週間で白さを実感、結果を感じるホワイトニングなど)、最大級的な表現をしたり(美白の概念をくつがえすなど)するなど医薬品等適正広告基準に違反する表現は認められません。