美白化粧品の広告ガイドラインと薬事法|顔のシミ取り化粧品の口コミランキング

美白化粧品の広告ガイドラインと薬事法

美白やホワイトニングといった言葉を、化粧品の広告で見かけた事はないでしょうか。 実は、こうした表現は薬事法では認められていません。 何故なら、誤解を招きかねない表現だからです。

 

受け取り方次第では、日焼けした肌や黒ずんだ肌も白くできるように勘違いしてしまいます。 その為、美白やホワイトニングといった言葉を、文字として広告及びパッケージに記載する事は出来ません。

 

しかし、メーキャップ効果のあるファンデーションに関しては、肌を白く見せるという表現が認められているので、注意して下さい。 薬用化粧品は、医薬部外品として扱われるので、一般化粧品とは薬事法が異なります。

 

一般化粧品は、一切の効能及び効果を表現する事はできません。 しかし、薬用化粧品ならば表現方法の工夫次第で、美白効果を伝えられるようになっています。 例えば、メラニン色素の生成を抑えてシミを予防するといった表現ならば、薬用化粧品の場合問題ありません。

 

ただし、できてしまったシミを取り除く、肌が白くなるといった表現は、薬事法違反です。 つまり、元々の肌に働きかけるような表現の広告は行ってはいけないと言えるでしょう。 実際、シミを取り除くという行為は、治療行為と呼べるはずです。

 

いくら医薬部外品とはいえ、治療効果は認められていません。 その点、メラニン色素の生成を抑えてシミを予防するという表現は、新たに出来うる可能性のあるものに対してのものです。 つまり、防ぐ効果にまつわる広告に関しては、医薬部外品は認められていると言えるでしょう。

 

メラニン色素の生成を抑える成分は、シミだけでなく美白効果も期待できると言われています。 ちなみに、厚生労働省が認可している美白成分は全部で9種類です。

 

認可されているのは、アルブチン、エラグ酸、プラセンタエキス、ルシノール、トラネキサム酸、ビタミンC誘導体、カモミラET、t-AMATHA、リノール酸です。 その為、基礎化粧品を選ぶ際にはこれらが配合されているかどうかを、購入前にチェックする事をオススメします。

 

また、認可されていない成分でも、効果が期待できる成分はあります。 それは、油溶性天草エキスやコージ酸、ハイドロキノンなどです。 是非これらの成分も、チェックしてみてはいかがでしょうか?

 

美白化粧品の広告ガイドラインとは

美白ケアに限らず、化粧品や医薬部外品は薬事法という法律で謳い文句の範囲が決められています。 簡単に言うと、「いかにも万人に絶対的な効果があるようなことを言ったり書いたりしてはいけない」ということです。

 

これがなかなか難しく、関係者用の相談サイトまであるほど。 ことが法律に関わることなので、面倒でも慎重にならざるを得ません。 罰則が合ったら発売できませんし、それでは元も子もないですよね。

 

一応、日本化粧品工業連合会という団体が美白化粧品を含めた適正な広告のためのガイドラインを作っているので、これに準拠して広告を作ってはいるようです。

 

でも、どの単語ならOKとかNGということまでは決まっていないので、各メーカーの広報担当の方は大変でしょうね。 例えば、ダメな表現の例をいくつかあげてみましょう。

 

「シミがこれ一本で消えます」「誰でも美白になる」などはNGです。 こう書かれていたら、どんな肌質・肌の色の人でも絶対に効果があるものだと思ってしまいますよね。 実際にはそんなことは起こらないのでNGなのです。

 

逆に、ガイドライン上OKな例も見てみましょう。 薬用化粧品=医薬部外品であれば「メラニンの生成を抑えます」「日焼けによるシミ・そばかすを防ぎます」というようなものです。

 

どこかで見たことのある人も多そうですね。 化粧品にどれも似たような文が書いてあるのは、薬事法やガイドラインで決められているからなのです。 適当に考えているように見えますが、そんなことはありません。

 

ちなみに、一般化粧品と医薬部外品では使える表現の制限が異なります。 細かい基準はいろいろありますが、消費者としては「医薬部外品のほうが美白その他に効果がある可能性が高い」と覚えておけば十分です。 より詳しいことを知りたい方は、各自お調べください。

 

そういう基準があるので、医薬部外品であれば「○○を防ぎます」という表現が使えますが、一般化粧品ではダメです。 逆に言えば、何かを防ぎますと書かれているものは医薬部外品である可能性が高いということ。

 

もちろん確認は必要ですが、探すときの目安になるでしょう。 メーカーの商品紹介ページや口コミサイトでは、医薬部外品には医薬部外品と書かれていることが多いですね。